(きんぼうたくち)
「登録免許税額」の算定において、課税対象土地の価格評価のために用いる土地。「近傍類似地」「隣接地」とも言われる。
登録免許税額の算定に当たって用いる土地評価額は、原則としてその「固定資産税評価額」とされているが、私道、ため池、用水路など「固定資産税」が非課税の土地については評価額が定まっていない。この場合には、「評価対象の土地に接近するほぼ類似の土地」を指定して、その固定資産評価額の30%を課税対象土地の評価額とすることとされている。近傍宅地は、このときの「評価対象の土地に接近するほぼ類似の土地」である。
近傍宅地の指定は、登録免許税を課す「法務局」の業務であるが、指定方法は法務局によって異なるので確認する必要がある。