大臣免許 2023 5/03 2023年5月3日 (だいじんめんきょ) 「宅地建物取引業者」が国土交通大臣から 免許 を受けていること。「宅地建物取引業」を営もうとする者が、2以上の都道府県において 事務所 を設ける場合には、国土交通大臣から免許を受けることが必要とされている( 宅地建物取引業法 第3条第1項)。この規定にもとづき、国土交通大臣から免許を受けることを、一般に「大臣免許」または「国土交通大臣免許」と呼んでいる。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!