(しりょくかくほそち)
新築住宅を引き渡す場合に、「瑕疵担保」の履行を確保するために必要とされる措置をいう。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によって、2009平成21(平成21)年10月1日以降の引渡しについて義務化された。
資金確保義務を負うのは、新築住宅の建築を請け負った建設業者または新築住宅の売主となる「宅地建物取引業者」である。
この場合、新築住宅の発注者や買主が宅地建物取引業者である場合には、資金確保措置は不要である。
確保措置の方法は、保険加入と供託とがある。保険による方法は、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人が保険者となる保険に加入する。
この場合、保険法人は例外なく保険の申込みを受け付ける義務がある。また、供託による方法は、引き渡した住宅戸数に応じて決められた額の保証金を法務局に供託する。