大規模の修繕 2023 4/30 2023年4月30日 (だいきぼのしゅうぜん) 「 建築物 の 主要構造部 の一種以上について行なう過半の修繕」と定義されている( 建築基準法 2条14号)。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!