(ちょうきしゅうぜんけいかく)
分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、 管理組合 が作成する分譲マンションの長期的な修繕計画のことである。
長期修繕計画は、一般的に10年から30年程度の期間を対象として、マンションの各箇所に関する鉄部等塗装工事・ 外壁塗装 工事・ 屋上防水工事 ・給水管工事・排水管工事などの各種の 大規模修繕 をどの時期に、どの程度の費用で実施するかを予定するものである。
1999(平成11)年度の建設省(現・国土交通省)の「マンション総合調査」によると、これらの大規模修繕のうち新築後5~6年で実施率が高まるのが鉄部等塗装工事である。
また新築後9~10年では外壁塗装工事と屋上防水工事の実施率が高まり、給水管工事・排水管工事は新築後15年以降に実施率が上昇する。
ただしマンションの 建築 ・設備の仕様によってこれらの時期は大きく変化する。
長期修繕計画ではこうした大規模修繕の実施時期を定めるだけでなく、その費用についても収支計画を定めるのが望ましい。
大規模修繕の費用は原則として「修繕積立金」をとり崩すことで賄われる。また、マンションの 管理規約 により「駐車場収入の剰余金」が「修繕積立金」に組み入れられる場合も多い。
しかしこれらの収入だけでは大規模修繕の費用をまかなうのに十分ではないケースが非常に多いので、各大規模修繕の実施時期において、費用の不足分を各戸から一時金として徴収することも計画に組み込んでおく必要がある。
このように長期修繕計画は、分譲マンションの管理運営上非常に重要な事項であるので、通常は管理規約において長期修繕計画の作成を管理組合に義務付けている場合が多い。
ちなみに、国土交通省が作成した管理規約のモデルである 中高層共同住宅標準管理規約 では、次のような旨の規定を設けて、長期修繕計画の位置付けを明確化している。
1.長期修繕計画の作成は、管理組合の業務である(単棟型規約第31条)。
2.管理組合の 理事会 は、長期修繕計画の案を作成する(単棟型規約第52条)。
3.長期修繕計画を作成するには、 集会 の決議を行なう必要がある(単棟型規約第46条)。
4.修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行なう修繕などに限って支出することができる(単棟型規約第27条)。