(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)
新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)により創設された 定期借地権 の一つ。
「建物譲渡特約付き借地権」とは、次の契約内容を含む定期借地権である。
1.設定から30年以上を経過した日に、借地上の 建物 を地主に相当の対価で譲渡する。
2.1.の譲渡がなされたことにより、 借地権 が消滅する。
従って、「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上である。
また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされている。