借地権 2023 3/27 2023年3月27日 (しゃくちけん) 借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。1.「建物」を所有する目的で設定された「地上権」2.建物を所有する目的で設定された「土地賃借権」従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。 引用:不動産・賃貸のアットホーム さ行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!