(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)
分譲マンションなどの「区分所有建物」に関する権利関係や管理運営について定めた法律。
「区分所有法」、「マンション法」と呼ばれることもあり、民法の特別法である。1962年に制定され、1983年に大幅に改正されている。
区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物のことであり、通常の建物に比べて所有関係が複雑であり、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高い。そのため、民法の特例が必要となったのである。
建物の 区分所有 等に関する法律に定められているのは、
1.「専有部分」、「共用部分」、建物の 敷地 に関する権利関係についての規定
2. 規約 、 集会 、 管理組合 等に関する規定
3.建替え・ 大規模修繕 のための制度
などである。