大規模の模様替 2023 4/30 2023年4月30日 (だいきぼのもようがえ) 「 建築物 の 主要構造部 の一種以上について行なう過半の模様替え」と定義されている( 建築基準法 2条15号)。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!