(だいきぼけんちくぶつ)
建築基準法 6条1項2号と3号に定める一定の大規模な「建築物」のことを「大規模建築物」と呼んでいる。
具体的には次の2種類がある。
1.木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1)高さが13mを超える
2)軒高が9mを超える
3)階数が3以上
4) 延べ面積 が500平方メートルを超える
2.木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1)階数が2以上
2)延べ面積が200平方メートルを超える
例えば鉄骨造の2階建ての建築物であっても、建築基準法の上では「大規模建築物」となるので、注意が必要である。