(いしょうのせっち)
所有者を異にする2棟の間に空地があるときには、境界に囲障(塀、柵のような通行を妨げる構築物)を設置できるとするルール。
民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「囲障設置権」という。
この場合の費用は、原則として相隣者が等しい割合で負担する。
(いしょうのせっち)
所有者を異にする2棟の間に空地があるときには、境界に囲障(塀、柵のような通行を妨げる構築物)を設置できるとするルール。
民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「囲障設置権」という。
この場合の費用は、原則として相隣者が等しい割合で負担する。