(こべつりようく)
「市街地再開発事業」において定める「既存建築物」を存置または移転することができる区域。「都市再開発法」に基づく制度である。
市街地再開発事業においては、事業区域内の建物等はすべて除去するのが原則であるが、個別利用区内の既存建物は存置することができ、あるいは他の土地にある既存建物を個別利用区内に移転することができる。
個別利用区は、「第一種市街地再開発事業」の施行者が事業計画において定め、一定の建築物に係る地権者の申出に応じて、その権利が、再開発ビルに関する権利ではなく、個別利用区内の宅地に関する権利に変換される(権利変換の特例)。
また、区域内の土地については、申出によって権利変換の対象となる土地以外は、事業施行者に帰属するよう計画で定めることとされている。