(ざっしゅち)
「不動産登記」における「地目」の一つ。地目は、土地の表示に関する「登記」の登記事項で、法務省令で定められた土地の用途に即して指定されるが、雑種地は、田、畑、宅地、山林、原野など法務省令で特定された他の22種類の用途のいずれにも該当しない土地をいう。
露天の駐車場、資材置き場などがこれに当たる。
地目の変更は申請によって行なう。また、地目は筆を単位として主な用途によって定められるため、例えば一筆の土地が住宅の敷地と駐車場に使われていれば、その土地の地目は通常は宅地とされる。
なお、法務省令で定められた地目は次の通りである。
「田」、「畑」、「宅地」、「学校用地」、「鉄道用地」、「塩田」、「鉱泉地」、「池沼」、「山林」、「牧場」、「原野」、「墓地」、「境内地」、「運河用地」、「水道用地」、「用悪水路」、「ため池」、「堤」、「井溝」、「保安林」、「公衆用道路」、「公園」、「雑種地」