(かていようひんひんしつひょうじほう)
家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るための法律。1962(昭和37)年制定。
家庭用品品質表示法の対象となるのは、日常生活に使用されている繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品のうち、消費者が品質を識別することが困難で識別の必要性が高い品目で、政令で指定されている。例えば、カーテン、床敷物(パイルつき)、塗料、机・テーブルは、対象品目である。
対象となる品目については、それぞれについて、成分、性能、用途、取り扱い上の注意などの表示すべき事項(表示事項)と、表示するときに守らなければならない事項(遵守事項)とが定められ、製造・販売・表示業者は、定められた事項を表示しなければならない。