(こうそうじゅうきょゆうどうちく)
「都市計画法」第8条に列挙されている地域・地区の一つ。
「容積率」の限度が400%と定められている「用途地域」の中において、「建築物」の用途を「住宅」としたときには容積率の限度を最高で600%にまで拡大するという地区。
容積率のボーナスを与えることによって、人口が減少しつつある都心において「高層住宅」の建設を促進し、都心に人を呼び戻そうとする制度である。
この高層住居誘導地区において、容積率のボーナスを受けるには、建築物の延べ床面積の3分の2以上を住宅とし、また敷地面積の下限が設けられているときは、その下限より大きな敷地を確保する必要がある(都市計画法第9条第15項)。