(ぜんい・あくい)
私法上の概念で、ある事情を知らないことを「善意」、知っていることを「悪意」という。
私的な法律関係においては、善意であるか悪意であるかによって、法律効果が異なる場合が数多くある。
例えば、相手方と通じてした虚偽の 意思表示 は無効であるが、善意の第三者には対抗できないとされている。従って、AからBに 不動産 の仮装売買がなされ、さらに第三者Cがその不動産をBから買収したときには、Cが仮装売買の事実を知らなければABはCの 買収 の無効を主張できないが、Cが知っていれば買収は無効である。