(ちゅうしくいき)
地価が一定の期間内に相当な程度を超えて上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保に支障を生ずる恐れがあるときは、知事は注視区域を指定することが可能となる(国土利用計画法第27条の3)。
注視区域に指定されると、注視区域が 市街化区域 である場合には、その注視区域内の2,000平方メートル以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ知事に届出を行なうことが必要となる( 国土利用計画法 27条の4)。
知事は6週間以内に審査を終え、必要な場合には勧告を行なうことができる。取引をしようとする者がこの勧告に従わないときは、知事はその者の氏名・商号等を公表することができる(国土利用計画法第27条の5)。
注視区域では 監視区域 よりも土地取引の規制の程度が緩やかであり、注視区域の指定でも効果がない場合について、監視区域への移行が予定されている。
((重要土地等の~))
重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供することを特に防止する必要があるとして指定される土地の区域。 重要土地等調査規制法 に基づき、内閣総理大臣が指定する。
注視区域に指定されるのは、重要施設(自衛隊の施設、米軍基地、海上保安庁の施設、機能が失われると国民の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れのある政令で指定される生活関連施設)の敷地周囲おおむね1,000m以内の土地および国境離島等の土地である。
注視区域内の土地および 建物 については、その利用の状況についての調査が実施され、必要に応じて土地等を重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供しない旨を勧告・命令される。