(たいかけんちくぶつ)
建築基準において、その 主要構造部 (壁、柱、床、 梁 、屋根、階段)が耐火性能を満たし、かつ、延焼の恐れのある 開口部 (窓やドア)に防火戸など火災を遮る設備を有する「建築物」をいう。
この場合に、耐火性能を満たすというのは、
1.主要構造部が 耐火構造 であること
2.屋内で発生する火災、および周囲で発生する火災による火熱に、当該火熱が終了するまで耐えることができるとする技術基準で定める性能( 構造耐力 、上昇温度などに関する一定の要件)に適合することである。
一定の「特殊建築物」や、「都市計画」で定められた「防火地域内」の一定の建築物は、耐火建築物としなければならない。