(きぞんどうろ)
「建築基準法」が適用された際に現に存在していたことを理由として「建築基準法上の道路」とされている道路のこと。
「建築基準法上の道路」とは原則的には、「道路法」上の道路・「都市計画法」による道路・「土地区画整理法」等による道路・特定行政庁から指定を受けた私道等である。
しかしこれらに該当しなくとも、建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道は「建築基準法上の道路」に含めることとされている(建築基準法第42条第1項第3号)。この第3号の規定による道路のことを一般に「既存道路」と呼んでいる。
また、いわゆる「2項道路」も「既存道路」に含める場合がある。