(せんゆうめんせき)
分譲マンションなどの「区分所有建物」において、それぞれの「区分所有者」が単独で所有している 建物 の部分のことを「専有部分」と呼ぶ( 区分所有法 第1条・第2条)。
この専有部分の 床面積 が「専有面積」である。
従って、専有面積とは「区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積」のことであり、具体的には各住戸の内部空間の床面積を指している。
分譲マンションの販売広告では一般的に「専有面積60平方メートル、他に バルコニー 5平方メートル」のように床面積を表示していることが多い。
バルコニーは専有面積から除外される扱いとなるが、これはバルコニーは一見それぞれの住戸に付属しているように見えるが、法律的にはバルコニーは「共用部分」とされているからである。
なお区分所有建物の場合、専有面積には「内法」と「壁心」という2種類の計算方法が存在し、両者の計算方法による専有面積の大きさは異なったものとなるので注意したい(詳しくは「専有面積の広告表示」へ)。