(せつどうぎむ)
建築基準法 第43条の規定によれば、「建築物」の「敷地」は原則として、建築基準法上の 道路 と2m以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。
(なお建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、「特定行政庁」が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務を免除することができるとも定めている)
また、多数の人が出入りするような 特殊建築物 (学校・ホテルなど)や 大規模建築物 (3階建て以上の建築物など)については、防火の必要性が特に高い等の理由により、地方自治体の条例(建築安全条例)において、より重い接道義務を設けていることが多いので注意したい。