(だいり)
((宅地建物取引業法))
不動産 取引における「宅地建物取引業者」の立場(取引態様)の一つ。
宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・ 賃貸借 取引について、 売主 の代理人や買主の代理人となって(または貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。
((民法))
代理とは、本人と一定の関係にある他人が「意思表示」を行ない、その意思表示の効果が本人に帰属するという法制度である。
代理の本質は、代理権を持つ者(代理人)が存在し、その代理人が行なった行為の効果が本人に帰属することであると解釈されており、このことを「他人効」と呼ぶ。この他人効がなぜ発生するのかという理論的根拠については、「顕名説」と「代理権説」が対立している。(詳しくは 他人効 へ)。
代理が成立するためには、本人と他人との間に一定の関係が存在することが必要であり、このとき他人は「代理権」を持つものとされており、このような他人を「代理人」と呼ぶ。
また代理において、行為の主体が本人であるのか、それとも代理人であるのかについて学説が分かれており、通説は代理人が行為主体であると考えている(代理人行為説)。
また、代理はさまざまに分類されるが、主な分類としては「任意代理」と「法定代理」がある。
任意代理は本人と代理人との合意にもとづく代理権であり、任意代理が成立するには「代理権授与行為」が必要であるとされている。
なお、代理人が代理行為を行なうには、本人のためにすることを示すこと(= 顕名 )が必要とされている。