手付倍返し 2023 8/19 2023年8月19日 (てつけばいがえし) 売買契約 成立時に買主が 売主 に 解約手付 を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」という。この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の 損害賠償 を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!