(きりど)
傾斜のある土地を平らな土地にするために、地面を掘り取ること。
「宅地造成工事規制区域」の中にある「宅地」において、高さが2mを超える崖を生じるような切り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要である(宅地造成等規制法第8条)。
(きりど)
傾斜のある土地を平らな土地にするために、地面を掘り取ること。
「宅地造成工事規制区域」の中にある「宅地」において、高さが2mを超える崖を生じるような切り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要である(宅地造成等規制法第8条)。