(けんせつりさいくるほう)
建設資材の再生利用、建設資材廃棄物の減量等を促進するための法律。正式名は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で、2000(平成12)年に制定された。
建設リサイクル法は、一定規模以上の解体工事及び新築工事等(対象建設工事)の受注者に対して、(1)コンクリート、木材、アスファルト・コンクリート等(特定建設資材)の廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工すること(分別解体等の実施)(2)分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物について、資材・原材料として利用できる状態又は燃料に利用できる状態にすること(再資源化等の実施)を義務付けている。
また、対象建設工事の発注者は、(3)工事着手の7日前までに分別解体等の計画を都道府県知事に届け出なければならず、(4)対象建設工事の請負契約の締結に当たって、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記しなければならない。