諾成契約 2023 5/04 2023年5月4日 (だくせいけいやく) 当事者の合意の「意思表示」のみで成立する「契約」。民法は、基本原則として、契約は締結の申込みに対して相手方が承諾したときに成立する旨を規定し、「売買契約」、「賃貸借契約」などほとんど全ての契約について諾成契約としている。また、契約の成立には、法令による特別の定めがない限り書面の作成などの方式を備える必要はなく、任意の意思表示で足りる。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!