(しゅひぎむ)
知り得た秘密を守る義務。法律によって、一定の職務・業務について課せられている。
この義務が課せられている職務には、公務員のほか、弁護士、医薬剤師、公認会計士などがあるが、「宅地建物取引士」についても、「宅地建物取引業法」に基づいて課せられている。守秘義務違反については原則として罰則が適用される。
この場合、どのような事項が守るべき秘密であるかが問題となるが、判例では、公知の程度や秘密として保護しなければならない事情を実質的に判断して決すべきとされている。
なお、業務を受託するときなどに、契約によって守秘を約束する場合もある。