(たいこうようけん)
私法上の概念で、当事者間で効力のある法律関係が、第三者に対して効力を有するための要件をいう。
これに対して、当事者間で効力を有するための条件は「成立要件」といわれる。
対抗要件は、権利によって異なる。例えば、「動産」に関する 物権 譲渡の対抗要件は「引渡し」であるが、「不動産」に関する物権譲渡の対抗要件は「登記」である。あるいは、不動産の 賃貸借 権の対抗要件をみれば、原則は賃貸借契約後にその物権を取得した者に対して「登記」とされるが、「借地権」の場合は「借地権者が土地の上に登記された 建物 を所有すること」、建物の賃貸借権の場合に、その後建物の物権を取得した者に対して「建物の引渡し」という特例がある(借地借家契約については、権利の登記がなくても第三者に対抗できるということである)。
また、「債権譲渡」の際の対抗要件については、その解説を参照。