(だいにしゅとくていゆうがいぶっしつ)
「土壌汚染対策法」において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の「特定有害物質」のうち、重金属等に該当する9種類の物質のこと。
この第二種特定有害物質については、「土壌汚染状況調査」を実施するに当たっては、「土壌溶出量調査」および「土壌含有量調査」を実施することとされている。
第二種特定有害物質は具体的には次の9種類である。
1.カドミウムおよびその化合物
2.六価クロム化合物
3.水銀およびその化合物
4.鉛およびその化合物
5.砒素およびその化合物
6.シアン化合物
7.セレンおよびその化合物
8.フッ素およびその化合物
9.ホウ素およびその化合物