(だいいっしゅとくていゆうがいぶっしつ)
「土壌汚染対策法」において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の「特定有害物質」のうち、「揮発性有機化合物」に該当する12種類の物質のこと。
この第一種特定有害物質については、「土壌汚染状況調査」を実施するに当たっては、「土壌ガス調査」および「土壌溶出調査」を実施することとされている。
この第一種特定有害物質は具体的には次の12種類である。
1.四塩化炭素
2.ジクロロメタン
3.1・2-ジクロロエタン
4.1・1-ジクロロエチレン
5.シス-1・2-ジクロロエチレン
6.1・1・1-トリクロロエタン
7.1・1・2-トリクロロエタン
8. トリクロロエチレン
9. テトラクロロエチレン
10.1・3-ジクロロプロペン
11.ベンゼン
12.クロロエチレン