(ちもくのへんこう)
「土地登記簿」上の「地目」が、実際のその土地の現況および利用状況と明らかに食い違う場合には、 登記所 に対して「地目の変更登記」を申請することができる。例えば、 農業委員会 から農地の転用許可を取得して、 農地 を 宅地 にした場合には、登記所に対して「地目の変更登記」を申請することとなる。
また農地の転用許可を取得しない場合でも、20年以上の長期間にわたって農地が耕作されていない等の場合には、当該市町村の農業委員会から「非農地証明」を取得した後に「地目の変更登記」を申請することが可能とされる場合がある。