(とうきずみしょう)
不動産登記事務が電子化される以前は、「権利登記」において、登記手続きの完了後に、登記をした者(登記名義人)に対して、「登記申請書」の写し(副本)に登記官が「登記済」と押印したものが返還されていた。
この「登記名義人」となった者に返還される押印された申請書副本が「登記済証」である。
登記済証は、登記名義人が所持し、その所持者が登記名義人であることを公的に証明する書面であることから、「権利証」とも呼ばれている。
しかしながら、「不動産登記法」が改正され(施行日は2005(平成17)年3月7日)、本人確認は「登記識別情報」によることとされたため、登記済証の発行制度は廃止された。
ただし、制度廃止後の初回の書面申請においては、申請人は未だ登記識別情報を保有していないため、その場合には登記済証の提出によって本人確認を行うこととされている。