(しっそうせんこくのとりけし)
「失踪宣告」を受けた者が生存している場合(または失踪宣告によって死亡したとみなされる時期とは異なる時期に死亡していたことが判明した場合)には、「家庭裁判所」は、利害関係人の請求により、失踪宣告を取り消さなければならない(民法第32条第1項本文)。
この失踪宣告の取消しは、失踪宣告を受けた者が死亡したとみなされた時点にまで遡って、その効果を生ずる。具体的には、失踪宣告による死亡により発生した「相続」は無効となり、「相続人」は失踪者が生存していれば、「相続財産」を失踪者に返還する必要が生じる。
ただしこの点については、取消しの効果の制限という制度が設けられており、「善意」の相続人等が保護されている。