(かいもどしとくやく)
不動産の売買契約の締結に当たって付加する特約であって、一定の期間、売主が代金額および契約の費用を買主に返還することによって売買契約を解除し、目的物を取り戻すことができることを内容とするもの。
これによって、解除権を留保することになる。
この特約は、所有権移転登記と同時に登記しないと第三者に対抗できない。売主が買戻権を行使できる期間は最長10年(期間の定めがないときには5年)である。
買い戻し特約は、公共的な宅地分譲において、建築義務、転売規制などを担保するために利用される。
また、買戻特約を付けて不動産を譲渡し、債務弁済を担保する(売渡担保)ために利用されることもある。