(じぎょうようていきしゃくちけん)
「定期借地権」の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものをいう。
当初、契約期間が10年以上20年以下とされていたが、「借地借家法」の改正により、2008年1月1日以降は、10年以上50年未満に改められた。
事業用定期借地権は、契約の更新(存続期間の更新)を伴わない、契約終了時に「建物買取請求権」が発生しない、建物再築による存続期間の延長がないことを特約した借地権の設定契約(事業用借地権設定契約)によって発生する。この場合、契約期間が10年以上30年未満の場合には必ずこの特約が必要である一方、契約期間が30年以上50年未満の場合は特約するかどうかは任意とされる。また、契約は公正証書によらなければならない。
従って、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権の設定は、契約期間に応じて右表のような方法を選択することができる。