(きょうかいせんふきんのけんちくのせいげん)
境界線付近で建物を設ける場合のルール。民法の相隣関係として規定されている。
定められている制限は、
①建物は、境界線から50cm以上の距離を保って築造しなければならないこと
②他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側・ベランダを、境界線から1メートル未満の距離で設ける場合には目隠しを付けなければならないことの2つである。
①に違反する建築に対しては、それを中止・変更させることができるが、建築着手後1年を経過し、または建物が完成した後は、損害賠償請求のみが可能とされている。
なお、このルールと異なる慣習があるときには、その慣習に従うとされている。