建物滅失登記 2023 5/18 2023年5月18日 (たてものめっしつとうき) 「建物」がなくなった場合に、当該建物に関する「登記簿」を閉鎖することをいう。滅失登記は建物所有者等の申請によって行なわれるが、申請は滅失の日から1ヵ月以内にしなければならないとされている。「登録免許税」は非課税である。なお、土地の売買や融資に当たって、建物滅失登記の確認を求められることがある。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!