建築物 2023 3/16 2023年3月16日 (けんちくぶつ) 「建築基準法」では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法2条1号)。これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。1.屋根と柱または壁を有するもの2.上記に付属する門や塀3.以上のものに設けられる建築設備上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。 引用:不動産・賃貸のアットホーム か行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!