(ぎんこうじゅうたくろーん)
個人に対する住宅資金の融資(住宅ローン)のうち、銀行等の預貯金取扱金融機関が行なうものをいう。
銀行住宅ローンを行なうのは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、預金の受入れを営むことのできる金融機関(預貯金取扱金融機関)である。これらの金融機関は、銀行法等の法律に基づいて免許を受け又は設立され、業務全般について政府の強い監督のもとに置かれている。
銀行住宅ローンの多くは、融資期間が長期であること、個人に対する多額の融資であることなどによる貸し倒れリスクに対応するため、住宅金融支援機構と連携して実施されている。
なお、住宅金融専門会社、消費者金融会社、保険会社などが行なう住宅ローンは「ノンバンク住宅ローン」と言われ、業務に対して貸金業法が適用される。