(ちゅうさい)
土地収用法において、当事者の双方の申請により行なわれる土地等の対価に関する仲裁のこと。
土地収用では、収用者(起業者)は、事業認定申請書を提出する前に、できる限り多くの土地を土地所有者との合意により取得しておくのが普通である。このような任意の土地取得において、土地等の取得に関しては合意が形成されたものの、土地等の取得の対価について合意が形成されない場合に、土地所有者と起業者の双方が、都道府県知事に申請することにより、3人の仲裁委員によるあっせんを受けることができる(土地収用法第15条の7以下)。この手続きは、事業認定の告示前のものと、事業認定の告示後のものがある。