(だいりけんしょうめつごのひょうけんだいり)
「表見代理」は、代理権のない者(無権代理人)と本人との特殊な関係によって無権代理人を真実の代理人であると誤信させ、代理権の存在を信じて取引した善意無過失の相手方を保護するための制度である。表見代理においては、その代理行為を代理権のある行為として扱い、本人に対して効力を生じさせる(取引の効果を本人に帰属させる)こととなる。
代理権授与表示による表見代理 、代理権消滅後の表見代理、 権限外の行為の表見代理 の3種類がある。
代理権消滅後の表見代理は、代理権が消滅して代理人ではなくなった者が代理行為をした場合をいう。この場合には、代理権の消滅を知らない無過失の相手方は、本人に対して行為の効力を主張できる。
また、この場合に、無権代理者が与えられていた代理権の範囲外の行為をしたときも、代理権があると信ずべき正当な理由がある場合には、同様に、本人はその行為について責任を負わなければならない。
代理権消滅後の表見代理の例は、たとえば、「委任契約」を解除した後も元の代理人が「委任状」を利用した場合、本人が使用人の解雇を取引先に通知しなかった場合などである。