(だいりけいやく)
「宅地建物取引業者」が、売買取引・交換取引・ 賃貸借 取引について、「売主」の代理人や買主の代理人となって(または 貸主 の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。
宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「代理契約」と呼ぶ。
代理契約の方法や内容については、 宅地建物取引業法 第34条の2(および第34条の3)によって厳しい規制が加えられている。
代理契約に関する規制は、「媒介契約」に関する規制と同一であるが、報酬額の最高限度が異なっている。