(せいねんこうけんにん)
「成年被後見人」を保護・支援するために、家庭裁判所が職権で選任する「後見人」のこと(民法843条)。成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、「法律行為」について成年被後見人を代理する権限を持つ(民法859条)。
成年後見人は、「成年後見制度」によって成年被後見人に付される法的な機関で、成年被後見人を代理して行う行為は広範である。ただし、成年被後見人が居住の用に供する「建物」・「敷地」について、売却、賃貸、 賃貸借 の解除等の処分を代理するときには、家庭裁判所の許可が必要である(民法859条の3)。