(じむきんししょぶん)
「宅地建物取引士」に対して、期間を定めてその事務を行なうことを禁止する命令をいう。
通常は、名義貸し、「不正」・「不当」な行為などによって「指示処分」を受けたにもかかわらずそれに違反した場合に処せられるが、行為等が悪質な場合には指示処分を経ずに「事務禁止処分」となることもある。
事務禁止処分に違反したときには「過料」に処せられる。また、事務禁止処分に処せられたときはすみやかに「宅地建物取引士証」を交付を受けた知事に提出しなければならない。
なお、事務禁止処分に違反した場合や行為が特に悪質な場合などは、「登録抹消処分」に処せられることもある。