単独行為 2023 6/05 2023年6月5日 (たんどくこうい) 一人の1個の 意思表示 によって成立する法律行為のこと。具体的には、 遺言 (民法第960条)のように、相手方の承諾なくして、ある人の一方的な意思表示で成立する法律行為である。また債務免除、解除なども単独行為とされている。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!