取得時効 2023 4/02 2023年4月2日 (しゅとくじこう) 一定期間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有したとき、その物の所有権などの権利を取得することができるとする定め。取得時効が完成するのに要する期間には、善意かつ過失なしで占有した場合には10年(短期取得時効)、それ以外の場合には20年(長期取得時効)である。 引用:不動産・賃貸のアットホーム さ行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!