絶対高さの制限 2023 4/17 2023年4月17日 (ぜったいたかさのせいげん) 第一種 ・ 第二種低層住居専用地域 では、住環境を良くするために、「建築物」の高さが10mまたは12m以下に制限されている。これを「絶対高さの制限」と呼んでいる( 建築基準法 55条)。この絶対高さの制限が「10m以下」と「12m以下」とのどちらになるかは、「都市計画」で規定される。なお、この絶対高さの制限には例外がある。「建築審査会」が同意して「特定行政庁」が許可した場合には、絶対高さの制限を上回る高さの建築物を建築することができる。 引用:不動産・賃貸のアットホーム さ行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!