5棟10室基準 2023 3/19 2023年3月19日 (ごとうじゅっしつきじゅん) 「不動産」の貸し付けにおいて、その貸し付けの戸数が一戸建ての貸し付けで5棟以上、アパートの貸し付けで10室以上に達して いるとき、この不動産の貸し付けは「事業的規模」に達したという。このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいる。ちなみに「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている。従って、一戸建ての1棟とアパート 8室を賃貸する場合には、「事業的規模」に達したものと判定される。 引用:不動産・賃貸のアットホーム か行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!