(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)
「譲渡所得」の課税において、「譲渡益」から3,000万円を控除して課税する制度をいう。
個人が、「居住用財産」(自ら居住している土地・建物)を譲渡して「譲渡利益」が生じた場合に、この譲渡利益に対する所得税の課税に当たって、譲渡利益から3,000万円(譲渡利益が3,000万円未満のときはその額)を控除して譲渡所得を計算する特別の措置である。この特例が適用されるのは、住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡した場合である。
また、相続した空き家を譲渡した場合にも、3,000万円特別控除が適用される。