不動産広告表示の所要時間ルール
不動産の広告では以下のようなルールの基づいて表示をしなければなりません。
直線距離ではなく、道路に沿って測定した距離(道路距離)をもとにする
地図上での起点と終点を直線距離で測るのではなく、道路に沿って測定しなければなりません。
徒歩の所要時間を測る場合は、自動車専用道路を含めず実際に歩行者が通行できるルートで測らなければなりません。
道路距離80mを徒歩1分に換算する
徒歩による所要時間は、「道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること」と定められています。
その理由は、「健康な女性がハイヒールを履いて歩いた時」の歩行速度を元にしています。
80メートルの基準が決まる以前は単純に100メートル当り1分で検討されていましたが、「女性にも適用できる現実的な基準を」と再考されてこの80メートルと定められました。
一般的には実測平均分速が80.3メートルとなっていることから採用されたといわれていますが、実際には昭和38年に「公正取引委員会」でルールを策定する際に女性職員の1人に廊下を歩いてもらった歩行速度を元にしているとの事です。
端数(1分未満)は切り上げて1分とする
「1分未満の端数が生じたときは1分として計算すること」と定められています。
したがって、距離が810メートルの場合、810/80 = 10.125分 = 10分12.5秒 → 11分 となります。
また、駅前の物件などで道路距離が80メートル未満の場合、「駅から徒歩0分」ではなく、「駅から徒歩1分」と表示しなければなりません。
起点と終点は最も近い地点
「団地(一団の宅地又は建物)と終点(駅その他の施設)との間の距離又は所要時間は、それぞれの施設ごとにその施設から最も近い当該団地内の地点を起点又は終点として算出した数値を表示すること」と定められています。
したがって、物件から駅までの(道路)距離を計算する場合、その駅の最も近い出入口から物件敷地の最も近い地点までの道路距離を計算します。
歩行に影響する要因
車両通行量が多い道路や車両専用道路、又は鉄道などを越えるために、歩道橋、地下道や踏切などを経由するときは、それを経由するために余分に歩く距離を含める必要がります。
尚、信号待ちや坂道(上り坂や下り坂)などは時間に換算しなくてもよいことになっています。
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